
海外からも日本の国政選挙の投票ができます。
在外選挙では、衆議院及び参議院の比例代表選挙、衆議院小選挙区及び参議院選挙区の選挙、
それらの補欠選挙・再選挙に投票することができます。
海外から投票するためには、あらかじめ「登録申請」が必要です!
海外での居住期間が3ヶ月未満の方でも登録申請ができます。
在外公館の窓口で在留届の届出と一緒に申請しましょう。
登録申請について
海外から投票するためには、在外選挙人名簿への登録申請を行い、事前に在外選挙人証を取得しておく必要があります。申請受付は日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)で行っています。登録申請より在外選挙人証の受領まで2~3ヶ月を要しますので、在外選挙人証をお持ちでない方は、お早めに登録申請手続きをお願いします。
登録資格
- (1)
- 年齢満20歳以上の方
- (2)
- 日本国籍をお持ちの方
- (居住国への帰化等により日本国籍を失った方は対象になりません)
- (3)
- 海外にお住まいの方
- (住所を管轄する在外公館(大使館・総領事館)の選挙管轄区域内に3ヶ月以上お住まいの方(居住期間が3ヶ月未満の方でも登録申請ができるようになりましたので、在留届の提出と同時に提出していただくことができます。))
- ※
- 居住期間が3か月未満の方の申請の場合、在外公館では申請書を一旦お預かりし、居住期間の3ヶ月経過時に改めて申請者の方の住所を確認した上で、手続きを再開することとなります。この場合、手続き開始から在外選挙人証の受領まで2~3ヶ月を要することとなりますのでご注意ください。
日本国内の最終住所地の市区町村に転出した旨の届出(転出届等)を行っていない方は、先に届出を済ませた上で登録申請を行ってください。
申請書の提出方法
- (1)
- 申請者本人が直接、大使館または総領事館に出向いて申請してください。
- ※
- 申請書は在外公館に備え付けてあります。
なお、総務省のホームページからもダウンロードできます。 - (2)
- 申請者の同居家族等*を通じた申請も可能です。
- *
- 同居家族等には、在留届の氏名欄に記載されている方及び同居家族欄に記載されている日本国籍の方が該当します。
申請時の持参書類
- (1)
- 申請者本人による申請
-
- (1)
- 申請者本人の旅券
- ※
- 旅券が提示できない場合は、日本国又は居住国の政府や地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書(運転免許証、居住国の外国人登録証、滞在許可証等)
- (2)
- 大使館・総領事館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類
-
- (a)
- 引き続き3ヶ月以上居住されている方
- 住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等。
- ただし、在留届を管轄の在外公館に3ヶ月以上前に提出済みで申請書と同一の住所の場合は不要です。
- (b)
- 申請時における居住期間が3ヶ月未満の方
- 申請時の時点までの住所を確認できる書類。
- (2)
- 同居家族等を通じた申請
-
上記(1)(2)の他に、以下の(3)(4)の書類が必要です。
- (3)
- 申請者本人が自署した申請書及び申出書
- (4)
- 申請を行う同居家族等の日本国旅券
- (旅券以外の身分証明書は認められません)
申請書の受付場所
在外選挙人名簿への登録申請手続は、あなたがお住まいの住所を選挙管轄している大使館や総領事館の領事窓口で受け付けています。
在外選挙認証の受領
選挙管理委員会で作成された在外選挙人証は登録申請を受け付けた在外公館での受領の他、在外公館から郵送することも可能ですので、登録申請時に受領方法を選択してください。
<ご注意>
- 1.
- 日本国籍を失った場合や、帰国後市区町村で転入届を提出してから4ヶ月経過した場合は、在外選挙人名簿から登録抹消されますので、在外選挙を行うことはできません。 また、転入届から短期間の滞在の後に再度海外に転出した場合でも、同様に登録抹消されますので、改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要になります。
- 2.
- 申請書には、日本の最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。
<登録後に転居・結婚などで住所・氏名が変わった場合>
在外選挙人証に記載されている住所や氏名等に変更が生じた場合は、お住まいの住所を選挙管轄している在外公館を通じて在外選挙人証の記載事項変更の手続きを行ってください。
<在外選挙人証の再発行>
在外選挙人証を紛失したり、市町村合併により登録先の選挙管理委員会の名称等に変更があった方は、お住まいの住所を選挙管轄している在外公館を通じて在外選挙人証の再交付申請を行ってください。
「在留届」をご存知ですか?
在留届は、海外でクーデター、テロ、自然災害等の大規模緊急事態が発生した際に、在外公館が在留邦人の皆さんの安否確認や、事件・事故等に遭われた際の支援などを行う際に必要です。渡航先で3ヶ月以上滞在の予定の方は、滞在先の住所を管轄する在外公館に在留届を提出してください。転居・帰国・結婚等により届出事項に変更が生じた場合も、忘れずに変更の届出をお願いします。
詳しくは外務省ホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/)をご覧ください