在外選挙人証をお持ちの方へ

第47回衆議院議員総選挙在外公館投票の日程のご案内

第47回衆議院議員総選挙に伴う在外投票が以下のとおり行われる予定です。

選挙の日程

メルボルン総領事館での在外公館投票期間

平成26年12月3日(水)~7日(日)

公示日: 平成26年12月2日(火)
日本国内投票日: 平成26年12月14日(日)

投票できる方


 在外選挙人証をお持ちの方。 詳しくはこちら

投票方法

1.在外公館投票(在メルボルン総領事館)

投票期日
12月3日(水)~7日(日)まで(予定)

投票時間
午前9時30分から午後5時まで

*上記期間中,投票会場は昼休み時間帯,土,日曜日も開場しています。

投票場所
在メルボルン総領事館
Level 25, 570 Bourke St. Melbourne

持参書類

1. 在外選挙人証
2. 旅券などの身分証明書
上記必要書類2点両方が揃っていなければ投票ができませんので御注意ください。

※他公館での在外公館投票を御希望の方は,公館によって投票終了日が異なりますので,事前に御確認ください。

2.郵便等投票

日本の選挙管理委員会に投票用紙の請求を行った上で,直接,国際郵送にて投票する方法です。

1)御自身が登録している選挙管理委員会に、請求書及び選挙人証を送付してください。
請求用紙は、在外選挙人証と共にお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか、外務省ホームページからダウンロードしてください。

【外務省ホームページ】
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote2.html

(2)投票用紙が送られてきたら,公示日(12月2日)の翌日以降に,投票用紙に記入して,登録先の選挙管理委員会の委員長へ直接国際郵便で送付してください。
(投票用紙等は,在外選挙人証に記載されている住所に送付されます。)

(3)国内投票日の12月14日(日)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに投票所に到着するよう,登録先の市区町村選挙管理委員会に送付する必要がありますので御注意ください。
※郵便投票用の投票用紙等を取り寄せた後でも,事情により在外公館での投票を御希望される場合には,取り寄せた投票用紙と封筒類を全てお持ち頂ければ,在外公館投票することができます。

3.日本国内における投票

在外選挙期間中に一時帰国する場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は,登録先の市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所等で在外選挙人証を提示して投票することができます。

※日本国内における投票の詳細については、登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。

在外選挙の概要

在外選挙人名簿に登録され,在外選挙人証をお持ちの方は,「① 在外公館投票」,「② 郵便等投票」,「③ 日本国内における投票」のうち,いずれかの方法により投票することができます。
 今回実施される参議院議員通常選挙では,比例代表選出議員選挙に加えて選挙区選出議員選挙にも投票することができます。

 在外公館投票を実施する日本大使館・総領事館及び出張駐在官事務所(以下「在外公館」という。)がそれぞれ指定する場所で投票をすることができます。
*在メルボルン総領事館が今回の参議院議員通常選挙在外選挙に際して指定する投票記載所は以下の通りです。総領事館事務所ではありませんのでご注意ください。
「Clarion Suites Gateway」 1 William Street, Melbourne, VIC 3000
(Flinders StreetとWilliam Streetの角)
在外公館投票を実施するその他の在外公館につきましては,当館にお問い合わせいただくか,外務省のホームページでご確認ください。投票開始日は公示日の翌日ですが,投票最終日(及び投票時間)は公館により異なりますのでご注意ください。

 登録先の市区町村選挙管理委員会宛に,投票用紙等の交付請求を国際郵便で直接行い,入手後に同用紙等に記入の上,再び登録先の市区町村選挙管理委員会へ直接郵送する方法です。この場合,投票用紙等請求,(選挙管理委員会からの)投票用紙等交付,記入済み投票用紙送付という計3回の国際郵送によるやりとりが必要となりますので,至急,登録先の選挙管理委員会に投票用紙等をご請求ください(在外公館では受け付けておりません)。

【投票用紙等の請求】

 あらかじめ登録先の市区町村の選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」(在外選挙人証が交付される際に添付されている「在外投票の手引き」の中にある書式(コピー可,総務省ホームページ等からも入手できます。))を郵送して,投票用紙等を直接請求してください。
 投票用紙等請求書への記入に当たっては,投票を希望される選挙の種類を○印で囲み,「署名」欄には在外選挙人名簿登録申請の際に記入した署名と同様の署名を必ず本人が自署してください。
※ 在外公館では,郵便等投票用の投票用紙等の請求は受け付けておりませんので,ご注意ください。

【投票用紙等の交付】

 投票用紙等の請求を受けた登録先の市区町村選挙管理委員会は,投票用紙等を請求者に対し直接郵送して交付します。(在外選挙人証も一緒に返送されます。)

【投票用紙等の送付】

 投票用紙等の交付を受けた後,選挙の公示日の翌日(6月25日予定)以降,同用紙等に記入の上,日本国内の投票日(7月11日予定)の午後8時までに投票所に到達するよう,登録先の市区町村選挙管理委員会宛に郵送してください。

●投票用紙の記入と送付の手順

(1)登録先の市区町村選挙管理委員会から投票用紙等が届きましたら(在外選挙人証も一緒に返送されます。),選挙の公示日の翌日以降に,選挙区選出議員選挙についてはクリーム色の投票用紙に候補者氏名を一つ記入し,比例代表選出議員選挙については白色の投票用紙に候補者の氏名又は政党等の名称(略称)を一つ記入します。
(2)記載済みの投票用紙をそれぞれ同じ色の内封筒に封入します。
(3)外封筒に,投票記入年月日,投票記載場所(国名),投票者の氏名,署名,在外選挙人証の交付番号を記入します。署名は必ず本人が行い,在外選挙人名簿登録申請書に記入したものと同様の署名をしてください。
(4)内封筒を外封筒に封入し,更に送付用封筒に入れて封をして,登録先の市区町村選挙管理委員会宛に郵送してください。

選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3ヶ月間)は,在外選挙人証を提示して国内の投票方法(次の(1)から(3)までの何れか)を利用して投票することができます。日本国内における投票の詳細については,登録先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

【公示の日の翌日から国内投票日の前日までの間】

(1)期日前投票
在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。

(2)不在者投票
在外選挙人名簿登録地以外の市区町村における投票。事前に在外選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に対し投票用紙等を請求し交付を受けておく必要があります。

【日本国内の投票日当日】

(3)投票所における投票
 在外選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所における投票