在外選挙人証所持者で日本の市区町村に転入届を提出された方へ
在外選挙人証を所持していても、一時帰国された際などに日本の市区町村に転入届を提出された場合、(その後転出届を提出したとしても)国内の選挙人名簿に登録され在外選挙人名簿から抹消されますので、改めて在外選挙人名簿への登録申請をしていただく必要があります。
詳しくは、在外選挙人名簿登録の申請(5.留意事項)をご参照下さい。



在外選挙人証を所持していても、一時帰国された際などに日本の市区町村に転入届を提出された場合、(その後転出届を提出したとしても)国内の選挙人名簿に登録され在外選挙人名簿から抹消されますので、改めて在外選挙人名簿への登録申請をしていただく必要があります。
詳しくは、在外選挙人名簿登録の申請(5.留意事項)をご参照下さい。