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帰国・転出する時は

  1. 帰国届
    日本に帰国する場合は、帰国届を提出してください。ビクトリア州、南オーストラリア州及びタスマニア州以外に転出される時も同様です。インターネット上や郵便・FAXでの届出も可能です。
    詳しくはこちら

  2. 在外選挙人証
    日本に帰国して市区町村に転入届を行うと、3ヶ月経過後に国内の選挙人名簿に登録され、その時点で在外選挙人証は無効になりますので、総領事館への届出は必要ありません。なお、登録前に国政選挙が行われる場合は、在外選挙人証を使って投票できます。

  3. (参考)他国へ転出する際
    各国別の安全情報の入手。

  4. (参考)日本全国の自治体情報入手
    NIPPON-Net