在メルボルン日本国総領事館
Consulate-General of Japan, Melbourne
Victoria, Tasmania and South Australia
オーストラリアに滞在中は
住所を変更したら
- 在留届の変更届
変更後、すみやかに変更届を提出してください。インターネット上や郵便・FAXでの届出も可能です。
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- 在外選挙人証の記載事項変更届出
在外選挙人証に記載されている住所の変更が必要です。手続きは郵送で出来ます。
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- 教科書送付先の変更届出
教科書を郵送希望されている場合は、送付先の変更が必要です。電話またはファックスにて領事部教科書担当まで連絡してください。
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- オーストラリア運転免許証の住所変更
詳しくは各州のウェブサイトをご参照下さい。(VIC / SA / TAS)
インターネット上で手続きできます(VIC, SAのみ)
オーストラリアで結婚したら
- 婚姻届
3ヶ月以内に婚姻届を提出して下さい。外国人との婚姻でも、日本への届出は必要です。
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- 在留届の変更届
婚姻により、提出している在留届の記載事項に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。インターネット上や郵便・FAXでの届出も可能です。
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- パスポートの記載事項の訂正申請
本籍地、戸籍の姓が変更された場合は、パスポートの記載事項の訂正又は新規発給が必要です。なお、外国人の方と婚姻し、戸籍上は姓の変更をしなかった場合でもパスポートに別名として併記できます。
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- 在外選挙人証の記載事項変更届出
婚姻し姓が変わった場合は、在外選挙人証に記載されている氏名の変更が必要です。手続きは郵便でも出来ます。
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オーストラリアで子供が生まれたら
- 出生届
お子様の出生後3ヶ月以内(生まれた日を算入します)に総領事館に出世届を提出して下さい。3ヶ月を経過してしまいますと、お子様は「日本国籍の留保」が出来なくなります。戸籍への記載を急ぐ場合は、直接、本籍地の役場に提出することも出来ます。
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- 在留届の変更届
出生により、提出している在留届の記載事項に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。インターネット上や郵便・FAXでの届出も可能です。
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オーストラリアで離婚したら
- 離婚届
3ヶ月以内に総領事館に離婚届を提出して下さい。外国人との離婚でも、日本への届出は必要です。裁判所の離婚判決の謄本2通(1通は写し可)、同和訳文2通及び戸籍謄本2通が必要です。
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- 在留届の変更届
離婚により、提出している在留届の記載事項に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。インターネット上や郵便・FAXでの届出も可能です。
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- パスポートの記載事項の訂正申請
本籍地、戸籍の姓が変更された場合は、パスポートの記載事項の訂正又は新規発給が必要です。
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- 在外選挙人証の記載事項変更届出
離婚し姓が変わった場合は、在外選挙人証に記載されている氏名の変更が必要です。手続きは郵便でも出来ます。
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パスポートの有効期限が切れる時は
- パスポートの切替発給申請
2006年3月20日より新型(IC)パスポートを発行しております。当館にて切替発給申請が出来ます。
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