在留証明
- 概要
- 使用目的
- 発給条件
- 日本国籍を有すること(日本国籍を離脱された方には「居住証明」を発給します)。
- 本邦に住民登録が無いこと(提出先より、住民票の写しで代えられないとされた場合には申請を受け付けます)。
- 現地に3ヶ月以上滞在していること、又は3ヶ月以上の滞在が見込まれていること。
- 当事者が当館に出頭して申請及び受領すること。(*1,*2,*3)
- 必要書類
- 在留証明願(提出理由及び提出先の欄は必ず記入)
- 当事者の人定及び国籍を確認できる文書(有効な日本国旅券、本邦の有効な運転免許証等)
- 現住所を証明できる書類(公共料金請求書等)(過去の住所を証明する必要がある場合には、過去の住所を証明できる書類も必要)
- (代理申請の場合)当事者よりの委任状及び代理人の旅券(又は運転免許証等写真付身分証明書)
- 発給手数料・発給までの所要日数
外国に居住する日本国籍者が、現在、外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか、或いはどこに住所を有していたか、又は同居している家族について証明します。
恩給その他の公的年金受給手続、不動産登記手続、在外子女の本邦学校受験手続等。
*1.(代理申請等)
医師の診断書がある場合には委任状をもって代理人による代理申請及び受領を行うことができます(当事者が郵送で申請し、本人もしくは代理人が当館に出向き受領することもできます)。遠隔地在住者、その他やむを得ない事情で出頭できない方は、当館に御相談下さい。
医師の診断書がある場合には委任状をもって代理人による代理申請及び受領を行うことができます(当事者が郵送で申請し、本人もしくは代理人が当館に出向き受領することもできます)。遠隔地在住者、その他やむを得ない事情で出頭できない方は、当館に御相談下さい。
*2.(当事者が未成年の場合)
使用目的が当事者の利益のためであるとき、法定代理人である親権者が代理申請を行うことができます(委任状不要)。使用目的が不動産登記の場合、法定代理人のみが代理申請を行うことができます。
使用目的が当事者の利益のためであるとき、法定代理人である親権者が代理申請を行うことができます(委任状不要)。使用目的が不動産登記の場合、法定代理人のみが代理申請を行うことができます。
*3.(公的年金受給のための証明書申請の場合)
当館で過去に在留証明書を発給したことがあり、当館保管の在留届の記載内容を基に申請者の人定事項等が確認できる場合、郵便での申請及び受領が可能です。
当館で過去に在留証明書を発給したことがあり、当館保管の在留届の記載内容を基に申請者の人定事項等が確認できる場合、郵便での申請及び受領が可能です。
こちらをご確認ください。


