記載事項変更届
- 概要
在外選挙人証に記載されている住所や氏名等に変更が生じた場合には、在外選挙人証記載事項変更届を提出して下さい。
- 必要書類
以下の用紙に必要事項を記入し、登録申請書と同じ署名を付した変更届出書を提出することで、届出を行うことができます。代理人による届出も可能です(下記参照)。
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在外選挙人証記載事項変更届書
(用紙記入例
黒インク又は黒ペンを使用して下さい。)
- 在外選挙人証
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(在留届を提出済みの方)
現住所確認書類(電気、ガス等公共料金請求書、賃貸借契約書)但し、在留届を3ヶ月以上前に提出済みで、申請書と同一住所の場合は不要。 - 変更事項を証明する書類(電気、ガス等公共料金請求書、賃貸借契約書等)。但し、住所変更については、在留届の変更届や新たに在留届が提出された場合には、住所を証明する書類は不要。氏名変更については、市区町村で調査を行うため、無くても可。
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在外選挙人証記載事項変更届書
- 届出方法
以下のいずれの方法でも届出を行うことができます。
- 窓口に提出
- 郵送で当館領事部に送付
(Consulate-General of Japan, Level 8, Marland House, 570 Bourke Street Melbourne VIC 3000) - 代理人に委任(下記参照)
- 代理申請
必要書類は上記2.と同じです。代理人の資格要件は特にありません(届出書の変更内容の確認が出来る方(在留届記載の同居家族等)が望ましい)。


