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在外選挙人名簿登録の申請

  1. 概要

    海外から日本の国政選挙に参加するためには、予め「在外選挙人名簿」への登録申請を行い、在外選挙人証を取得しておく必要があります。
    *在外選挙に関する外務省のホームページも合わせてご覧下さい。投票方法はこちら

  2. 登録資格
    • 年齢20歳以上の日本国籍をお持ちの方。
    • 当館管内(ビクトリア州、南オーストラリア州、タスマニア州)に引き続き3ヶ月以上お住まいの方、又は3ヶ月以上お住まいになる予定の方。
    • 日本国内の最終住居地の役場に転出届を提出済みの方。(未提出の場合は、国内の選挙人名簿に登録されたままとなっており、在外選挙人名簿への登録を行うことはできません。同役場に転出届を提出した後、登録を行ってください。)
  3. 必要書類・提出方法

    以下を窓口にご持参下さい(郵送不可)。同居家族による代理申請も可能です(下記参照)。

    • 在外選挙人名簿登録申請書pdf file用紙記入例pdf file 黒インク又は黒ペンを使用して下さい。窓口で記入方法をご説明致します。)
    • 旅券(パスポート)又は日本ないし豪州の運転免許証等の写真付き身分証明書
    • (在留届を提出済みの方)
      現住所確認書類(電気、ガス等公共料金請求書、賃貸借契約書)但し、在留届を3ヶ月以上前に提出済みで、申請書と同一住所の場合は不要。
    • (在留届を未提出の方) 当館管轄区域内に点有してから申請時までの住所を確認できる書類(公共料金請求書、賃貸借契約書、ホテル代領収書等)。※在留届の提出を合わせてお願い致します。
      住所書類の提示が困難な場合は、在留届を提出していただき(住所等確認書類不要)、その提出日を居住開始日として、登録申請を3ヶ月間当館でお預かりし、その後、当館より電話等で住所を確認させて頂いた上で国内の選挙管理委員会へ送付します。
  4. 代理申請

    同居家族(在留届の氏名の欄及び同居家族欄に記載されている方)が代理申請を行う場合には、以下を持参してください。

    • 在外選挙人名簿登録申請書pdf file(申請者の署名入り)
    • 申出書pdf file(申請者の署名入り) ※用紙記入例pdf file
    • 申請者の旅券(パスポート)又は日本ないし豪州の運転免許証等の写真付き身分証明書 原本(写しは不可)
    • 代理申請者の旅券(パスポート) (旅券以外は不可)
  5. 留意事項
    • 一時帰国などで、日本国内で転入届を提出した場合には、その後短期間で再び海外に転出した場合でも、日本国内での滞在期間の長短に係わらず、転入届提出から4ヵ月後に在外選挙人名簿から抹消され、在外選挙人証は無効になります。海外の住所地に戻られてから、改めて在外選挙人名簿登録申請を行う必要があります。
    • 一時帰国中に日本で国政選挙が実施されることとなった場合、在外選挙人証をお持ちであれば、投票日当日の投票のほか、公示日の翌日から投票日前日までの期日前投票又は不在者投票(名簿登録地の市区町村以外の市区町村の選挙管理委員会での投票)を行うことができます。
  6. 在外選挙人名簿登録申請書記載事項変更届出書

    当館管内での居住機関が3ヶ月未満で登録申請を行った方で、居住期間3ヶ月が経過するまでに申請書記載事項(住所、氏名、本籍地等)に変更が生じた方は、在外選挙人名簿登録申請書記載事項変更届出書pdf fileを提出して下さい。

*ご不明な点がありましたら領事部在外選挙担当までお問い合わせください。