出生届
- 概要
外国で日本人を父又は母とする子が出生した場合、その子は出生により日本国籍を取得することから、出生届を提出しなければなりません。父又は母が豪州国籍(又は永住権取得者)である場合等、出生により日本国籍のほか外国の国籍も取得した子については、出生の日を含めて3ヶ月以内(注)に国籍留保の届出(出生届の該当欄に父又は母が署名し提出)を行わなければ、出生の時にさかのぼって日本の国籍を喪失します。
*1月9日に出生した子の出生届の届出期間は4月8日。 - 必要書類
- 届出方法及び所要日数
窓口での届出のほか、郵送による届出も可能です。第三者による提出(届出人の欄には父又は母が署名及び押印)も受け付けています。在外公館経由での戸籍搭載手続きには約2ヶ月を要します(届出の日付は在外公館への届出日)。旅券作成等のため至急搭載が必要な方は、本籍地市区町村にお問い合わせの上、直接届出を行って下さい。
- 留意事項
- 出生届は必ず3ヶ月以内に行って下さい。日本国籍を喪失する場合があります。(上記1.参照)
- 日本国籍を留保し重国籍となった場合、22歳までに日本国籍を選択し、外国籍を放棄する旨の宣言を行わないと、日本国籍を喪失することがあります。
- 嫡出子(*)として出生届を提出したい方で、婚姻届を未提出の方は、出生届の前又は同時に婚姻届を提出して下さい。婚姻届により戸籍に婚姻の事実が記載されていない場合、嫡出子出生届を受理することはできません。婚姻届に必要な書類の準備に日数を要し、国籍留保の届出期間である3ヶ月を過ぎてしまう可能性がある場合には、当館に御連絡下さい。
*法律上の婚姻関係にある母がその法律上の夫によって懐胎し、出生した子 - 出生届記入の際には、必ず黒ボールペンを使用し、訂正の際には修正液等を使用せず、日本船で消除し訂正した上で、朱色の訂正印(又は右手親指の拇印)を押して下さい。



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