離婚届
1. 日本人同士の協議離婚の場合
- 概要
日本人夫婦が外国で協議離婚をする場合には、日本民法上の要件(夫婦の合意等)を満たした上で、在外公館に協議離婚の届出を行い、これが受理されることによって成立します。
- 必要書類
- 離婚届 3通 *婚姻前の氏に戻る者が、婚姻中の本籍地の市区町村と同じ市区町村に新本籍を設けるときは2通で可。
- 戸籍謄本 2通 *最新の身分関係が反映されているもの。
- (一方が日本に居住する場合)日本に居住する者の
イ. 住民票 1通
ロ. 現住所及び連絡先電話番号を氏名(楷書実筆)と共に記載したメモ 1通
- 届出方法及び所要日数
窓口での届出のほか、郵送による届出も可能です(*)。第三者による提出(届出人の欄には父又は母が署名及び押印)も受け付けています。在外公館経由での戸籍搭載手続きには約2ヶ月を要します(届出の日付は在外公館への届出日)。旅券作成等のため至急搭載が必要な方は、本籍地市区町村にお問い合わせの上、直接届出を行って下さい。
*安全かつ確実に送付できる書留郵便(Registered Post)等をご利用下さい。当館では紛失等の責任を負いかねます。 - 離婚の際に称していた氏を称する届
婚姻の際に氏を改めた夫又は妻は、離婚によって当然に婚姻前の氏に戻ります(籍も原則として婚姻前の戸籍に復籍します)。婚姻前の氏に戻った者が、その氏を婚姻中の氏に変更したい場合、離婚の日から3ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可を必要とせず、届出(離婚の際に称していた氏を称する届)を行うことにより、この変更が可能になります。詳細は「離婚の際に称していた氏を称する届(日本人同士の離婚の場合)」を参照してください。
- 留意事項
- 成年の証人2人が必要です(外国人でも可。成年者か否かは同人の本国法により判断されます)。
- 離婚届記入の際には、必ず黒ボールペンを使用し、訂正の際には修正液等を使用せず、二本線で消除し訂正した上で、朱色の訂正印(又は右手親指の拇印)を押して下さい。
- 届出人の欄には当事者双方が楷書で指名を記入して下さい。
- 未成年の子がいる場合、離婚届の「未成年者の子の氏名」欄に子の氏名が記載されていないものは受理できません(子が外国人の場合は記載不要)。


