離婚届
3. 一方が外国人の裁判離婚の場合
- 概要
外国の裁判所で離婚の裁判が確定したときは、その事実を戸籍に記載するため、離婚届を提出しなければなりません。
- 必要書類
- 離婚届 2通
- 戸籍謄本 2通 *最新の身分関係が反映されているもの。発行日の印字された最終頁まで必要。
- 判決書(Certificate of Divorce)謄本 2通 *入手困難な場合は1通でも可。
- 同和訳文 2通
(作成例。翻訳者氏名を明記。翻訳会社による翻訳の場合には、会社名及び代表者氏名の記載、代表者の押印が必要。) - 離婚申請書(Application for Divorce) 2通 *入手困難な場合は1通でも可。
- 同和訳文(抄訳) 2通 (作成例
)
(裁判の申請者が届出人の場合) - 送達承認書(Acknowledgement of Service)又は送達証書(Affidavit of Service) 2通
*入手困難な場合は1通でも可。共同申請及び届出人が被申請者(被告)の場合には不要。 - 同和訳文(抄訳) 2通 *共同申請及び届出人が被申請者(被告)の場合には不要。
(日本国籍の未成年の子があり、裁判により親権者がいずれかに定められた場合)
- 子の親権に関する裁判所命令 1通
- 同和訳文(抄訳) 2通
(裁判の申請者(原告)が離婚確定日から10日経過後に本離婚届を提出する場合)
- 離婚届遅延理由書 2通 (作成例
)
(外国人当事者又は子の氏名の表記の方法(順序等)が書類によって異なる場合、また、戸籍に係わる補足説明等を行う場合) - 申述書 2通 (作成例
)
- 届出方法及び所要日数
窓口での届出のほか、郵送による届出も可能です(*)。第三者による提出(届出人の欄には父又は母が署名及び押印)も受け付けています。在外公館経由での戸籍搭載手続きには約2ヶ月を要します(届出の日付は在外公館への届出日)。旅券作成等のため至急搭載が必要な方は、本籍地市区町村にお問い合わせの上、直接届出を行って下さい。
*安全かつ確実に送付できる書留郵便(Registered Post)等をご利用下さい。当館では紛失等の責任を負いかねます。 - 関連する主な手続き
関連する主な手続きは以下の通りです。個別事情に基づき各手続きの詳細をご案内致しますので、離婚届の提出を予定される方は当館に御相談下さい。
- 外国人との離婚による氏の変更届
戸籍の氏を旧姓に戻したい場合(離婚確定日より3ヶ月以内であること)。関連書類以下の通り。戸籍法第107条1項に基づき家庭裁判所の許可を得て氏を変更している場合には、離婚確定日より3ヶ月以内であっても、家庭裁判所での手続きが必要になります。イ. 外国人との離婚による氏の変更届 2通
*同籍する子があり、従前の本籍地と異なる市区町村に新戸籍を設ける場合には3通。
(同籍者がある場合、ない場合の各1例)
ロ. 戸籍謄本 2通 *離婚届と同時に届出を行う場合には不要。 - 子の入籍届
イ. 入籍届 2通 *従前の本籍地と異なる市区町村にある戸籍に入籍する場合には3通。
ロ. 戸籍謄本 2通 *離婚届又は外国人との離婚による氏の変更届と同時に届出を行う場合には不要。
- 外国人との離婚による氏の変更届
- 留意事項
- 記入の際には、必ず黒ボールペンを使用し、訂正の際には修正液等を使用せず、二本線で消除し訂正した上で、朱色の訂正印(又は右手親指の拇印)を押して下さい。
- 「届出人署名押印」欄は、夫又は妻のいずれか一方が署名押印(拇印可)を行って下さい。離婚確定日から10日までは裁判の申請者(原告)のみが離婚届出を行うことができます。離婚確定日から10日経過後は裁判の被申請者(被告)も届出を行うことができます。
- 婚姻前の氏に戻る者が届出人とならない場合、「その他」欄に、もとの戸籍に戻る(又は新しい戸籍を作る)ことに同意する旨記載し、署名押印(拇印可)を行って下さい。
- 裁判で親権者が定められていない場合、父母共同親権となります。離婚届用紙の親権者の欄は空欄にして下さい。なお、別途協議により、どちらか一方を親権者と定めることができます。(離婚届用紙「その他」欄に、届出人とならない当事者が、異議の無い旨の意思を表明し、署名)。


