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離婚の際に称していた氏を称する届

  1. 概要

    日本人間の婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、離婚によって法律上当然に婚姻前の氏に戻ります。婚姻前の氏に戻った者が、婚姻中の氏に変更したい場合、離婚の日から3ヶ月以内(*)に限り、家庭裁判所の許可を必要とせず、変更を行うことができます。
    *協議離婚の場合、届出の日。裁判離婚の場合、裁判(判決)確定日。

  2. 必要書類
    • 離婚の際に称していた氏を称する届 2通 *従前の本籍地の市区町村と異なる市区町村に新戸籍を設けるときは3通必要。(記入例
    • 戸籍謄本 2通 *最新の身分関係が反映されているもの。離婚届と同時に届出を行う場合には不要。
  3. 届出方法及び所要日数

    離婚の日から3ヶ月以内に窓口で、又は郵送で届出を行って下さい(*)。在外公館経由での戸籍搭載手続きには約2ヶ月を要します(届出の日付は在外公館への届出日)。旅券作成等のため至急搭載が必要な方は、本籍地市区町村にお問い合わせの上、直接届出を行って下さい。
    *郵送の場合、離婚の日から3ヶ月以内に当館必着。安全かつ確実に送付できる書留郵便(Registered Post)等をご利用下さい。当館では紛失等の責任を負いかねます。

  4. 留意事項
    • 記入の際には、必ず黒ボールペンを使用し、訂正の際には修正液等を使用せず、二本線で消除し訂正した上で、朱色の訂正印(又は右手親指の拇印)を押して下さい。