戸籍・国籍関係届出
海外で日本人の出生、婚姻、死亡など身分関係に変動があった場合や、外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は、例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても、我が国戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載されることになっています。主なものは次の通りです。
戸籍関係
- 出生届
- 婚姻届
- 当事者の双方が日本人の場合
- 当事者の一方が外国人の場合
- 「外国人との婚姻による氏の変更届」について
- 離婚届
- 日本人同士の協議離婚の場合
- 日本人同士の裁判離婚の場合
- 当事者の一方が外国人の裁判離婚の場合
- *なお一方が外国人の協議離婚の場合には、総領事館での受付はできません。本人が直接に日本の市区町村役場戸籍課に事前連絡の上、その市区町村長に届出て下さい。
- 「離婚の際に称していた氏を称する届」について
- (日本人同士の離婚の場合)
- (一方が外国人の離婚の場合)
- 認知届
- 死亡届
- 養子縁組届 *当館までお問い合わせ下さい。
- 養子離縁届 *当館までお問い合わせ下さい。
国籍関係
これらの戸籍・国籍に関する届出は、在外公館又は本籍地の市区町村役場に行なわなければなりません。各届出の概要、届出方法、必要書類等は各頁をご確認下さい。


