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婚姻届

2. 当事者の一方が外国人の場合

  1. 概要

    日本人が外国で婚姻を成立させた場合、婚姻成立日から3ヶ月以内に、その国に駐在する在外公館に婚姻届を提出しなければなりません。

  2. 必要書類
    • 婚姻届 2通
    • 夫と妻の戸籍謄(抄)本 各2通 *最新の身分関係が反映されているもの
      (以前に離婚している場合には、離婚日の記載のある戸籍(除籍)謄(抄)本1通も必要。最新の身分関係が反映されている戸籍謄(抄)本に離婚日の記載がある場合には、右戸籍謄(抄)本2通で可。)
    • 婚姻証明書  2通 (要原本。1通は写しでも可。)
    • 同和訳文(抄訳) 2通 (記入用紙pdf file記入例)(
    • 外国人当事者の、婚姻時の国籍(保有する全ての国籍)を証明する文書(旅券、出生証明書等。婚姻時に有効なもの) 原本1通
      *郵送で届出を行う場合には、最寄の警察署等で原本照会を受けた写し(certified copy)で可
    • 同和訳文(抄訳) 2通(旅券の場合の記入用紙pdf file記入例)(
    • (氏の変更を希望する場合)外国人との婚姻による氏の変更届 2通 *下記参照
    • (婚姻成立日から3ヶ月経過後に届出を行う場合)婚姻届遅延理由書 2通(作成例)(
    • 返送用料金支払済封筒 サイズ不問 1通 *郵送による届出を行う方で、婚姻証明書原本の返却を希望する方のみ。Registered post等、安全かつ確実に返送できるもの。
      日本人夫又は妻が従前の本籍地の市区町村と全く別の市区町村に新本籍を設ける場合は3通必要。
  3. 届出方法及び所要日数

    窓口での届出のほか、郵送による届出も可能です。第三者による提出(届出人の欄には父又は母が署名及び押印)も受け付けています。在外公館経由での戸籍搭載手続きには約2ヶ月を要します(届出の日付は在外公館への届出日)。旅券作成等のため至急搭載が必要な方は、本籍地市区町村にお問い合わせの上、直接届出を行って下さい。

  4. 外国人との婚姻による氏の変更届(上記2.(7))

    外国人と婚姻した日本人配偶者は、婚姻成立後6ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、外国人配偶者の氏に変更することができます。外国人との婚姻による氏の変更届(別添)に記入し、戸籍謄本2通を添付して提出して下さい。婚姻届と同時に届け出る場合、氏の変更届に添付する戸籍謄本は不要です。
    *上記の手続きで戸籍上の氏を変更しなくても、旅券の表記を変更すること(「別名併記」は可能です(例: TANAKA(SMITH))。新しい旅券を作成するか、現在の旅券に変更内容を記載するか、いずれかを選ぶことができます。

  5. 留意事項
    • 婚姻届記入の際には、必ず黒ボールペンを使用し、訂正の際には修正液等を使用せず、二本線で消除し訂正した上で、朱色の訂正印(又は右手親指の拇印)を押して下さい。