婚姻届
1. 当事者の双方が日本人の場合
- 概要
(外国の方式で婚姻が成立している場合)
日本人が外国で婚姻を成立させた場合、婚姻成立日から3ヶ月以内に、その国に駐在する在外公館に婚姻届を提出しなければなりません。(日本の方式で婚姻する場合)
日本民法の定める婚姻の成立要件(*)を具備している日本人同士は、婚姻届を在外公館又は当事者の本籍地市区町村に提出し、婚姻を成立させることができます。
*婚姻適齢、重婚の禁止、待婚期間、未成年者の保護者の同意等。 - 必要書類
- 婚姻届 2通
- 夫と妻の戸籍謄(抄)本 各2通 *最新の身分関係が反映されているもの
(以前に離婚している場合には、離婚日の記載のある戸籍(除籍)謄(抄)本1通も必要。最新の身分関係が反映されている戸籍謄(抄)本に離婚日の記載がある場合には、右戸籍謄(抄)本2通で可。) - (外国の方式で婚姻が成立している場合のみ)
イ. 婚姻証明書 2通 (要原本。1通は写しでも可。)(*)
ロ. 同和訳文(抄訳) 2通 (記入用紙
、記入例)(*)
ハ. (婚姻成立日から3ヶ月経過後に届出を行う場合)婚姻届遅延理由書 2通(作成例)(*)
*夫と妻の本籍地の市区町村が同じで、全く別の市区町村に新本籍を設ける場合や、夫と妻の本籍地の市区町村が異なり、そのいずれか一方を新本籍とする場合は3通。夫と妻の本籍地の市区町村が異なり、全く別の市区町村に新本籍を設ける場合は4通必要。 - 返送用料金支払済封筒 サイズ不問 1通 *郵送による届出を行う方で、婚姻証明書原本の返却を希望する方のみ。Registered post等、安全かつ確実に返送できるもの。
- 届出方法及び所要日数
窓口での届出のほか、郵送による届出も可能です。第三者による提出(届出人の欄には父又は母が署名及び押印)も受け付けています。在外公館経由での戸籍搭載手続きには約2ヶ月を要します(届出の日付は在外公館への届出日)。旅券作成等のため至急搭載が必要な方は、本籍地市区町村にお問い合わせの上、直接届出を行って下さい。
- 留意事項
- 届出人の欄には当事者双方が署名及び押印(拇印可)を行って下さい。
- 日本の方式で婚姻する場合、成年の証人(外国人でも可)2人が届出用紙の「証人」の欄に署名及び押印(拇印可)を行う必要があります。
- 未成年者が日本の方式で婚姻する場合、父及び母に署名及び押印(拇印可)を付した同意書が必要です。婚姻届用紙の「その他欄」に同意する旨記載し、署名押印(拇印可)を行うのでも差し支えありません。
- 婚姻届記入の際には、必ず黒ボールペンを使用し、訂正の際には修正液等を使用せず、日本船で消除し訂正した上で、朱色の訂正印(又は右手親指の拇印)を押して下さい。


