国籍喪失届
- 概要
日本国民が、自己の志望によって、外国の法令に基づきその国の国籍を選択した場合、その選択の時をもって、自動的に日本国籍は喪失します。このように日本の国籍を喪失したもの(及び配偶者、四親等内の親族(*1))には、日本の戸籍法上、1ヶ月以内(*2)に国籍喪失届を提出することが義務付けられています。喪失者が15歳未満の場合は、その法定代理人が届出人となります。
*1. 外国人の配偶者、四親等内の親族でも届出を行うことは可能。
*2. 届出人が、国籍喪失の事実を知った日に日本国外にいるときは、その日から3ヶ月以内。 - 必要書類
- 国籍喪失届 2通
- 当該外国官公署発給の、国籍を選択した証明書(市民権証明書(Certificate of Citizenship)等) 1通 *要原本。当館にて照合の後、返却致します。
- 同和訳文(抄訳) 2通(オーストラリア連邦市民権証明書の場合の記入用紙
、記入例) - 戸籍謄本 1通 *最新の身分関係が反映されているもの
- 返送用料金支払済封筒 サイズ不問 1通 *郵送による届出を行う方で、市民権証明書等の原本の返却を希望する方のみ。Registered post等、安全かつ確実に返送できるもの。
- 届出方法及び所要日数
窓口での届出のほか、郵送での届出も可能です。在外公館経由での戸籍消除手続きには約2ヶ月を要します(戸籍が消除されない間であっても、外国国籍選択の時をもって既に国籍は喪失しています)。
- 留意事項
- 記入の際には、必ず黒ボールペンを使用し、訂正の際には修正液等を使用せず、日本船で消除し訂正した上で、朱色の訂正印(又は右手親指の拇印)を押して下さい。
- 届出人の署名押印欄は、国籍喪失者本人が届出人の場合に記載して下さい。その際、戸籍上の氏名を署名して頂きますが、外国人としての氏名を日本文字以外で記載した場合には、戸籍上の氏名も括弧書きで記載して下さい。喪失者本人以外が届出人となる場合には、その下の、国籍を喪失した人以外の人が届け出る場合の届出人欄に記入し、署名及び押印(拇印可)を行って提出して下さい。


