領事窓口業務一覧
- 在留届・転居/変更/帰国届
種類 必要書類 概要 在留届の提出 在留届 
*インターネット届出も可(ORRnet)旅券法により外国の住所又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人は、滞在先を管轄する大使館又は総領事館に「在留届」を提出することが義務付けられています。
詳しくはこちら記載事項の変更 変更届(転居/変更/帰国届)
「在留届」提出後、転居や家族の異動など「在留届」の記載事項に変更が生じた時には、必ず提出した在外公館に届出て下さい。
なお在留届の提出をインターネット(ORRnet)上で行った方は、変更届もインターネット上から行えます。
詳しくはこちら転居
(VIC/SA/TAS内)変更届(転居/変更/帰国届)
「在留届」提出後、ビクトリア州、南オーストラリア州、タスマニア州内に転居する時は、記載事項の変更が必要です。必ず提出した在外公館に届出て下さい。
なお在留届の提出をインターネット(ORRnet)上で行った方は、変更届もインターネット上から行えます。
詳しくはこちら転居
(VIC/SA/TAS外)転居届(転居/変更/帰国届)
「在留届」提出後、ビクトリア州、南オーストラリア州、タスマニア州外に転出する時は、必ず提出した在外公館に届出て下さい。
なお在留届の提出をインターネット(ORRnet)上で行った方は、転居届もインターネット上から行えます。
詳しくはこちら帰国 帰国届(転居/変更/帰国届)
「在留届」提出後、日本に帰国する時は、必ず提出した在外公館に届出て下さい。
なお在留届の提出をインターネット(ORRnet)上で行った方は、帰国届もインターネット上から行えます。
詳しくはこちら*各種申請用紙は総領事館にあります。
- 在外選挙登録
種類 必要書類 概要 登録申請 - 在外選挙人名簿登録申請書

- 本人確認書類(パスポート等)
- (当館に3ヶ月以上前に在留届をしていない方)当館管轄地域に3ヶ月以上滞在していることを証明する書類
海外に居住していても日本の国政選挙(比例代表選挙)に参加することが出来ます。当館では、管轄地域であるビクトリア州、南オーストラリア州及びタスマニア州に在住の方に在外選挙人名簿への登録を呼びかけています。次回の国政選挙に備え、早めに総領事館に登録の申請手続きをして下さい。
詳しくはこちら記載事項の変更 - 在外選挙認証記載事項変更届

- 所持している在外選挙人証
- 変更を生じた事実を証明する書類
在外選挙人証の記載事項である住所や住所以外の送付先、氏名に変更が生じたときには、当該記載事項の変更が必要です。
詳しくはこちら再交付申請 - 在外選挙人証再交付申請書

- (汚損・破損等の場合)当該在外選挙人証
在外選挙人証を紛失・盗難・消失した場合、汚損した場合、投票用紙等の交付記載欄に余白がなくなった場合に、再交付を申請できます。
詳しくはこちら*各種申請用紙は総領事館にあります。
- 在外選挙人名簿登録申請書
- 旅券(パスポート)
種類 必要書類 概要 新規発給 - 一般旅券発給申請書 1通
- 写真(縦45mm x 35mm) 1葉
- 戸籍謄本(抄本) 1通
- (初めて申請する場合を除く)旅券
- (多重国籍者のみ)当該国の旅券又は出生証明書
- (国際結婚をしている方のみ)婚姻証明書
- (希望される方のみ)非ヘボン式ローマ字氏名表記等申請書
外国に旅行しようとする人は年齢に関わらず誰でも、つまり0歳の赤ちゃんでも旅券が必要です。
初めて旅券を申請する時、有効な旅券を所持していない時、有効な旅券は所持しているけれども氏名などの戸籍記載事項を変更した方で新規発給を希望する場合に申請できます。
詳しくはこちら
手数料はこちら切替発給 - 一般旅券発給申請書 1通
- 写真(縦45mm x 35mm) 1葉
- 有効な旅券
旅券の有効期間が一年未満になった時、査証欄の余白が無くなった場合で切り替えを希望する場合に、切替発給の申請ができます。また旧旅券からIC旅券への切り替え申請はいつでも可能です。
詳しくはこちら
手数料はこちら記載事項の訂正 - 一般旅券発給申請書 1通
- 変更後の戸籍謄本(抄本) 1通
- 有効な旅券
- (希望される方のみ)非ヘボン式ローマ字氏名表記等申請書
- (別名併記を希望される方のみ)スペルの確認ができる書類(婚姻証明書、出生証明書など)
氏名、本籍に変更が生じた場合、国際結婚による別名併記の場合など、記載事項の訂正が必要です。
詳しくはこちら
手数料はこちら査証欄の増補 - 一般旅券査証欄増補申請書 1通
- 有効な旅券
旅券の査証頁の余白がなくなった場合に、増補の申請ができます。なお増補申請は1回のみ可能です。
詳しくはこちら
手数料はこちら紛失・盗難等に伴う発給申請 - 旅券紛失等届書 1通
- 警察発行の紛失・盗難証明書又は届出 1通
- 渡航書発給申請書 1通
- 写真(縦45mm x 35mm) 2葉
- 戸籍謄本(抄本) 1通
- 写真付身分証明書 1-2点
旅券の紛失・盗難・消失の際に発給します。
なお旧旅券に押印されていた豪州ビザについては、本人が移民局で手続きして下さい。
詳しくはこちら
手数料はこちら帰国のための渡航書 - 旅券紛失等届書 1通
- 警察発行の紛失・盗難証明書又は届出 1通
- 渡航書発給申請書 1通
- 写真(縦45mm x 35mm) 2葉
- 日本国籍を示すもの(日本の運転免許証など)
- 航空券又は日程等が確認できる書類
旅券を紛失・盗難した場合で、日本に緊急に帰国する場合に、旅券に代わるものとして発給します。
詳しくはこちら
手数料はこちら*各種申請用紙は総領事館にあります。
手数料は毎年4月1日に改定されますので、事前に確認してください。
- 戸籍関係届出
種類 必要書類 概要 出生届 - 出生届 2通
- 出生証明書(原本) 1通
- 同和訳文 2通
- 新生児の両親の旅券
子供が生まれたら、生まれた日を含めて3ヶ月以内に届け出て下さい。
なお、出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので、日本側への出生届はできません 。
詳しくはこちら
婚姻届 - 婚姻届 2-4通
- 婚姻証明書(原本) 1通
- 同和訳文 2-4通
- 当事者双方の旅券
(以下、日本人同士の場合)
- 両者の戸籍謄本 各2通
(以下、一方が外国人の場合)
- 外国の国籍を証明する書類(旅券など)*提示のみ
- 同和訳文 2-3通
- 戸籍謄本 2通
婚姻届の提出には、当時者双方が直接届出て下さい(一方が外国人の場合は日本人のみで可)。
詳しくはこちら
・日本人同士の場合
・一方が外国人の場合
外国人との婚姻による氏名変更 - 変更届書 2通
- 戸籍謄本(抄本) 2通
- 婚姻証明書(原本) 1通
- 同和訳文 2通
外国人と婚姻した日本人配偶者は、婚姻成立後6ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、外国人配偶者の氏に変更することができます。
詳しくはこちら
離婚届 - 離婚届 2通
- 判決謄本 1通
- 同和訳文 2-4通
- 戸籍謄本 2通
- その他必要な書類
離婚届の提出には、当時者双方が直接届出て下さい。
裁判による離婚の場合には、離婚判決確定後3ヶ月以内に当時者が届出て下さい。 協議離婚の場合には、判決謄本は必要ありませんが、2名の証人が必要です。
詳しくはこちら
・日本人同士の協議離婚の場合
・日本人同士の裁判離婚の場合
・一方が外国人の裁判離婚の場合
*なお日本人と外国人の協議離婚の場合には、総領事館での受付はできません。本人が直接に日本の市区町村役場戸籍課に事前連絡の上、その市区町村長に届出て下さい。離婚に伴う氏名変更 - 変更届書 2-3通
- 戸籍謄本(抄本) 2通
日本人離婚により婚姻前の氏に戻った者が婚姻中の氏に変更したい場合、または外国人との離婚により戸籍の氏を旧姓に戻したい場合に、離婚の日から3ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可を必要とせず、変更を行うことができます。
詳しくはこちら
・日本人同士の離婚の場合
・一方が外国人の離婚の場合
認知届 当館までお問い合わせ下さい 出生子の両親が婚姻せずに出生した場合、子の戸籍に父親の氏名を記載するために、認知届の提出が必要です。
詳しくは当館までお問い合わせ下さい。養子縁組届 当館までお問い合わせ下さい 詳しくは当館までお問い合わせ下さい。 養子離縁届 当館までお問い合わせ下さい 詳しくは当館までお問い合わせ下さい。 死亡届 - 死亡届 2通
- 死亡証明書 2通
- 同和訳文 2通
- 死亡時刻を証明する書類 1通
- 同和訳文 2通
外国で死亡があった際には、届出義務者が「死亡の事実を知った日」から3ヶ月以内に届出を行わなければなりません。
詳しくはこちら
*各種申請用紙は総領事館にあります。
- 国籍関係届出
種類 必要書類 概要 国籍喪失届 - 国籍喪失届 2通
- 豪州市民権証明書(原本) 1通
- 同和訳文 2通
- 戸籍謄本 1通
- 日本旅券
- 豪州旅券
- 同和訳文 2通
日本国籍者が自己の希望により新たに豪州国籍等を取得した場合、届出が必要となります。
詳しくはこちら
国籍選択届 - 国籍選択届 2通
- 戸籍謄本 2通
- 現住所を証明する書類
- 同和訳文 2通
日本国籍と外国籍を所持している方が日本国籍を選択する場合、届出が必要です。
詳しくはこちら
国籍離脱届 - 国籍離脱届 2通
- 戸籍謄本 2通
- 現住所を証明する書類
- 同和訳文 2通
- 日本旅券
- 有効な海外旅券
- 同和訳文 2通
- 窓口確認書 2通
日本国籍と外国籍を所持している方が日本国籍を離脱する場合、届出が必要です。
詳しくはこちら
*各種申請用紙は総領事館にあります。
- 各種証明
種類 必要書類 概要 在留証明 - 本人確認書類(旅券等)
- 氏名の漢字及び本籍を確認できる書類(戸籍謄本等)
- 現住所及び前住所を証明できる書類
外国に居住する日本国籍者が、現在、外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか、或いはどこに住所を有していたか、又は同居している家族について証明します。
詳しくはこちら
手数料はこちら署名証明 - 旅券
- 現住所を証明できる書類
- 署名を必要とする書類
署名(及び拇印)が申請人のものに相違ないことを、領事担当官の面前でなされることによって証明します。
詳しくはこちら
手数料はこちら身分事項に関する証明 - 本人確認書類(旅券等)
- 戸籍謄本(抄本) 1通
出生・婚姻・離婚及び死亡等の身分上の事項に関して発給します。
詳しくはこちら
手数料はこちら警察証明 - 警察証明発給申請書 2通
- 指紋原紙 1通
- 旅券
- 外国要求機関より警察証明書の提出が求められていることが確認できる文書及び豪州の関連法規
- 同和訳文
申請人の本邦における犯罪歴の有無を、日、英、仏、独及びスペイン語併記で、外国政府機関(又は右に準ずる機関)宛てに証明します。
詳しくはこちら
手数料はこちら自動車運転免許証翻訳証明 - 有効な日本の運転免許証
- 旅券
申請人が在留国で自動車を運転するため、又は在留国の運転免許証を取得するため、日本の有効な運転免許証を有していることを証明します。
詳しくはこちら
手数料はこちら*各種申請用紙は総領事館にあります。
手数料は毎年4月1日に改定されますので、事前に確認してください。


