記載事項の訂正
- 概要
婚姻(結婚)等によってパスポートの記載事項(氏名、本籍地)に変更が生じた場合は、記載事項の訂正が必要です。パスポートを新規発給する方法と現在お持ちのパスポートの追記欄に訂正項を記載する方法の中から選択できます。
- 訂正方法
訂正手続きは、以下2通りの方法があります。
- パスポートを新しく作り直す方法 ⇒ 新規発給申請をご参照下さい。
- 現在お持ちのパスポートの追記欄(4-6頁)に、変更後の内容追記する方法 ⇒ 詳細は下記の通り。
- 必要書類
- 一般旅券発給申請書 1通 *当館備え付け。10年用・5年用共通。
(記入例) 戸籍上の姓を変更した方 / 戸籍上の姓に変更のない方(別名併記) / 本籍地を変更した方 - 戸籍謄(抄)本 1通
- 有効な旅券(パスポート)
- 有効な豪州査証
国際結婚などの理由により、外国式氏名表記を希望する方は、上記に加えて次の書類が必要になります。 - 一般旅券発給申請書 1通 *当館備え付け。10年用・5年用共通。
- 申請書の入手方法
各種申請書は当館窓口にございます。
事前に「一般旅券発給申請書」の入手を希望される方は、以下を当館にご郵送下さい。こちらから返送致します。- 返信用封筒(A4サイズの書類が入るもの)
返信用封筒には、1ドル20セント分の切手をお貼り下さい。また、予め返送希望先の宛先を封筒に記入して下さい。 - 以下を記載したメモ
- ご希望の申請書類等(10年用、5年用、非ヘボン式氏名表記申出書)
- 現有旅券のコピー(写真の頁、及び有効な豪州査証のある頁。また、訂正事項がある場合は、該当頁)
- 申請者氏名、生年月日
- 日中の連絡先電話番号
- 返信用封筒(A4サイズの書類が入るもの)
- 申請方法
- 申請は本人が来館して申請してください。郵送による申請はできません。
- 本人来館が困難な場合は、申請者の指定した代理人(申請者の配偶者、若しくは2親等内の親族)による代理申請も可能です。※詳細は「代理申請」をご参照下さい。
- 留意事項
- 発給手数料は、手続き時に現金にてお支払い下さい。
- 処理期間は、おおむね2日間です。
- 追記頁への記載事項訂正は、写真の頁の機械読み取り部分、署名欄、及びICチップ内には訂正内容が反映されません。氏や署名が変更になった方は、出入国手続きの際に追加的な説明を求められることがあります。
- 豪州、米国、カナダなどIC旅券読取り機導入国へ渡航される方は、新規旅券を作成するようお奨めいたします。
- 豪州長期滞在査証をお持ちの方で、氏に変更があった方は、旅券記載事項訂正後、豪州移民局へ届出てください。
- 発給手数料
こちらをご確認ください。



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