代理申請
- 概要
各申請は本人が来館の上、申請して下さい。しかしながら、本人出頭が困難な場合、申請者の指定した方(申請者の配偶者、若しくは二親等内親族)が代理申請することも可能です。旅行業者による代理申請はできません。
「一般旅券発給申請書」「一般旅券訂正申請書」「一般旅券査証欄増補申請書」の裏面には、『親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書』が印刷されています。代理申請をするときには、この部分の必要事項を記入する必要があります。但し、法定代理人(親権者)が未成年の子に代わって申請する場合、この欄への記載は不要です。
- 注意事項
- 代理人は全ての必要書類とご自身の旅券をご持参下さい。
- 一般旅券申請の手続きにおいて代理人が行うことができるのは、申請手続きのみです。受領に際しては、必ず旅券の名義人ご自身がお越しいただく必要があります。
- 非ヘボン式ローマ字表記を申出る方は、「今後如何なる理由があろうとも旅券面上のローマ字表記を変更しないこと」を誓約していただきますので、申請にはご本人がお越し下さい。
- 申請書の入手
- 申請書を代理提出するときには、申請者ご本人が記入しなければならない事項がありますので、あらかじめ申請書を入手してください。
- 必要な申請書は、窓口または郵送で入手できます。郵送で申請書を入手される方は、以下を当館にご郵送下さい。こちらから返送致します。
- 返信用封筒(A4サイズの書類が入るもの)
返信用封筒には、1ドル20セント分の切手をお貼り下さい。また、予め返送希望先の宛先を封筒に記入して下さい。 - 以下を記載したメモ
- ご希望の申請書類等(10年用、5年用、非ヘボン式氏名表記申出書)
- 現有旅券のコピー(写真の頁、及び有効な豪州査証のある頁。また、訂正事項がある場合は、該当頁)
- 申請者氏名、生年月日
- 日中の連絡先電話番号
- 返信用封筒(A4サイズの書類が入るもの)
- 代理申請を受理できない場合
次の場合には代理申請を受理できませんので、申請者ご本人が直接窓口にお越し下さい。
- パスポートの損傷が著しい場合
- 有効なパスポートの紛失届を伴う新規発給申請を行う場合
- 申請書の「刑罰等関係」欄に該当する事項がある場合
- 対立地域への渡航等により旅券の二重発給を受けようとする場合
- 居所申請する場合
- 災害や事故等による被害者の親族や関係者が緊急に申請する場合
- 申請者の記載内容に疑義があり、申請者から直接説明を受ける必要があると認められる場合
- 初めて非ヘボン式ローマ字表記を申出る場合
- 申請者ご本人が記入、署名しなければならない箇所が記入されていない場合


