紛失・盗難・損傷等に伴う発給
- 概要
パスポートを紛失、焼失したとき、盗難に遭ったときには、再取得していただくことが必要です。なお、緊急に日本に帰国しなければならない場合は、「帰国のための渡航書」の発給を受けて帰国することができます。
有効なパスポートを損傷した場合には、そのパスポートを返納して新規発給申請をしていただく必要があります。こちらをご参照下さい。 - パスポートの再取得
パスポートを紛失、盗難、焼失等した場合、その旨を最寄りの警察署に届け出た後、紛失一般旅券届出書を提出の上、一般旅券の新規発給申請を行ってください。
この場合、通常パスポートの再取得に約1週間を要します。 - 注意事項
- 届出は本人が来館して申請してください。郵送、代理人よる届出はできません。
- 未成年者が紛失届を提出する場合、法定代理人の同意が必要になります。紛失一般旅券等届出書裏面の法定代理人署名欄に法定代理人が署名するか、又は、旅券紛失届同意書
を提出してください。 - 写真は、紛失届で提出された写真と同じものを、新規旅券または、渡航書の申請のために用意して下さい(計2葉)。
- 紛失届提出後に、紛失したパスポートが発見されても、紛失一般旅券等届出書を取り下げることはできません。
- 紛失したパスポートは、失効処理がなされた後、そのパスポートの番号、発行年月日、失効年月日が官報に掲載され、かつ、海外の関係当局に通知されます。そのため、後日、紛失したパスポートが発見されても、そのパスポートを使用することはできません。
- パスポートを紛失し、緊急に日本に帰国する必要があり、かつ旅券の新規発給申請する余裕がないときに限り、旅券に代わる書類として「帰国のための渡航書」を発給しております。渡航書は一回限り有効で、帰国途中、他国への出入国手続きには使用できません。また、渡航書発給の前には「紛失届」を提出し、紛失旅券を失効させる必要があります。
- 使用済みの「帰国のための渡航書」は、都道府県旅券センター窓口へ返納してください。
- 必要書類
- パスポートの再取得
- 紛失一般旅券等届出書 1通 *当館備え付け
- 警察発行の紛失・盗難証明書(消失の際は消防署発行) 又は 届書 1葉
- 写真(縦45mm x 横35mm、無帽無背景で6ヶ月以内に撮影したもの) 1枚
*パスポート申請用写真の規格について(外務省HP) - 本人確認のための書類
- 紛失(盗難)事情説明書 1通 *当館備え付け
- 一般旅券発給申請書 1通 *当館備え付け
- 戸籍謄(抄)本(6ヶ月以内に発行されたもの) 1通
国際結婚などの理由により、外国式氏名表記を希望する方は、上記に加えて次の書類が必要になります。
- 非ヘボン式ローマ字氏名表記等申請書 (記入例:別名併記用
/非ヘボン式表記用
) - 綴り確認の為の公的書類(婚姻証明書、出生証明書もしくは外国旅券)
- 帰国のための渡航書 (詳しくはこちら)
- 紛失一般旅券等届出書 1通 *当館備え付け
- 警察発行の紛失・盗難証明書(消失の際は消防署発行) 又は 届書 1葉
- 写真(縦45mm x 横35mm、無帽無背景で6ヶ月以内に撮影したもの) 1枚
*パスポート申請用写真の規格について(外務省HP) - 本人確認のための書類
- 紛失(盗難)事情説明書 1通 *当館備え付け
- 渡航書発給申請書 1通 *当館備え付け
- 日本国籍が確認できる書類(日本の運転免許証、船員手帳、戸籍謄本等)
- 航空券、あるいは航空券予約確認書(搭乗日、便名、経由地が確認されるもの)
- 損傷旅券について
有効なパスポートを損傷した場合には、そのパスポートを返納して新規発給申請してください。損傷が著しい場合、別途事情説明書
の提出が必要です。手続きについては、新規発給申請をご覧下さい
- 発給手数料
こちらをご確認ください。


