旅券法上、外国に住所又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する方には在留届の提出が義務づけられています。住所等が決まりましたら速やかに在留届を提出して下さい。また、災害やテロ等の緊急事態発生時には、在留届のデータに基づき、情報提供、安否確認等を行いますので、記載事項に変更が生じたり、転居、帰国される際等には必ず届出を行ってください。