在留届
- 概要
旅券法上、外国に住所又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する方には在留届の提出が義務づけられています。住所等が決まりましたら速やかに在留届を提出して下さい。また、災害やテロ等の緊急事態発生時には、在留届のデータに基づき、情報提供、安否確認等を行いますので、記載事項に変更が生じたり、転居、帰国される際等には必ず届出を行ってください。
- 必要書類
在留届に必要な書類は届出書
1通のみです。その他の書類は必要ありません。記載例(こちら
) を参考に記入して提出してください。
また、インターネット上(ORRnet) での届出もできます。 - 届出方法
以下のいずれの方法でも届出を行うことができます。
- 窓口に提出
- 郵送で当館領事部に送付
(Consulate-General of Japan, Level 8, Marland House, 570 Bourke Street Melbourne VIC 3000) - FAXで当館領事部に送付 (FAX: 03-9600-1504)
- オンライン(ORRnet)で届出を行う (http://www.ezairyu.mofa.go.jp)
- 留意事項
他の公館管内から当館管内に転居された方は、以前に在留届を提出していた公館に転居(転出)の届出を行い、当館に新たに在留届を提出して下さい。


