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税金のお悩み プロに任せて すべて解決!

日本人会計士・横井さんがあなたの疑問にお答えします

2012年10月3日掲載

 

タックスリターン(所得税申告)はお済みですか?締め切りは10月末、もうすぐ。

タックスリターンは日本の確定申告同様、かなり根気のいる作業。

そんな複雑な作業を代行してくれる公認会計士事務所、パリス・コンサルティング

安心して頼れる日本人の会計士さんが対応してくれます。

今回、オーストラリア暮らすにあたっての税金に関するいろいろなお悩みを、パリスコンサルティングの日本人会計士、横井文枝さんに聞いてみました。


 

Q:ビジネスを始めたのですが、確定申告はどのようにしたらいいでしょうか?

A:ビジネスと一口に言っても、sole trader, partnership, company, trust と色々とあります。一般的に1人で始められたとしたなら、sole traderにあたるのではないでしょうか。その中でもビジネスなのか、PSIと呼ばれるカテゴリーなのかの見極めをしないといけません。カテゴリーにより控除できる項目が変わってきますので注意が必要です。

 

Q:ワーキングホリデーでオーストラリア滞在中にファームで仕事をしたのですが、タックスリターンで税金が戻ってきますか?

A:ワーキングホリデーの人は基本的に非居住者扱いになります。そこで、税務上の居住者、非居住所の見極めをしないといけません。見極めテストに1つでもパスできれば、居住者と同じ税率を適用できます。

 

Q:会社に勤めていますが、税率を少しでも少なくするにはどのような方法がありますか。

A:お勤めの方には、投資物件を購入することをお勧めいたします。色々な方法がありますので、詳しくは会計士にお尋ねください。

 

Q:私は将来投資物件を10件ほど購入して、老後はその収入で暮らそうと考えています。何かいい方法はありますか。

A:まずどのぐらいモーゲージで借りられるのか、どのように運営していくのかなどの戦略を練らないといけません。モーゲージブローカーと会計士のコンビでこの対策に当たります。
個人で借りたほうがいい場合、スーパーアニュエーションを設立したほうが良い場合など色々とケースバイケースです。通常は購入額の10%-20%をdepositとして支払い20-30年でローンを組み込んでいきます。ただ、気をつけたいのが、売却の際にはキャピタルゲインがかかるので、収入が多い年に重ならないようにしないといけません。また、ご自身で住んでいる家を海外に行かれるために投資物件として貸される場合は、このキャピタルゲインの控除対象外になる特別考慮がありますので、詳しくは会計士までお尋ねください。

 

Q:Sole traderで仕事をしています。家も購入し、新しく家族も増えるのですが、税務上得策になる対策はありますか。

A:万が一仕事をしていて、うっかりミスで、顧客に訴訟を起こされたとします。この際に負債を支払うために、家や、ビジネス一切を売り払い、一銭も手元に残らず最悪な状態に陥ってしまうことさえ考えられます。そんな中、万が一、訴訟を起こされても、このような状態になるのを防げる手があります。会社で経営をすることにより、個人の資産を守ることが出来ます。また、この上に税務上の対策としてトラストを設立することにより、税率をコントロール出来るメリットがあります。詳しくは会計士までお尋ねください。

 

Q:私は短期滞在のビザで、オースラリアで働きましたが、日本へ帰国することになりスパーアニュエーションの払い戻しをどのように手続きをしていいのか分からないのですが。

A:オーストラリアでは最低9%のスーパーアニュエーションが、従業員に支払われています。短期滞在ビザの方は日本へ帰国する際に解約し、税額を抜いた分受け取ることが出来ます。
意外と知らないでそのままで保留し、ロストスーパーになっているケースが多いようです。
金額により申請方法が違いますので、詳しくは専門家へお尋ねください。また、出国後もその年度の確定申告を行うことにより、払いすぎた税金が戻ることもありますので、ご相談下さい。

 



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パリスコンサルティング
URL: www.parisconsultingjp.com.au
Email: fumie@parisconsulting.com.au
住所:PO Box 309 Blackburn Vic 3130
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営業時間:火~金 9:00am-5:00pm
 

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