総領事館からのお知らせ 2月号
更新日: 2011-01-22
1 渡航情報(スポット情報)の発出:ビクトリア州北部及び西部における洪水被害に伴う注意喚起皆様ご存じのとおり,ビクトリア州北部及び西部において洪水被害が発生しております。今般,外務省海外安全ホームページに本被害に関するスポット情報を発出しました。詳細は以下をご覧下さい。
(http://www.anzen.mofa.go.jp/info/info.asp?num=2011C020)
2 詐欺事件に対する注意
12月、メルボルンにおいて、邦人女性が現金を騙し取られるという詐欺事件が発生しました。被害当時の状況は以下のとおりです。
被害者は、メルボルン市内の公園で読書中,自称マレーシア人の男(年齢45歳位,身長175cm位,Terry Xieと名乗る)から声をかけられ,雑談をしていたところ,男から「盗難被害に遭い現金を盗まれた。ホテル代を貸して欲しい。自分は以前,日本人を助けたことがあるが,今回は誰も自分を助けてくれない。」などと言葉巧みに要求されため,現金を渡しましたが,その後,この男と連絡が取れなくなり,騙されたことが分かりました。
このような被害に遭わないため、知り合ったばかりの人には現金を貸さないようにしてください。相手がしつこく要求してくるときは,警察や周りの人に助けを求めてください。なお,友人間での現金の貸し借りを巡るトラブルも多いため十分に注意してください。
3 海外安全・パスポート管理促進キャンペーンのお知らせ(再掲)
平成22年12月1日から平成23年3月20日まで,外務省は,「海外安全・パスポート管理促進キャンペーン」を実施しています。
海外旅行を計画されておられる方は,旅券の有効期限を事前に確認するよう心がけて下さい。また,日本国内外問わずパスポートの盗難・紛失被害が多数寄せられております。長期間パスポートを使用されていない方も,1年に1度はご自分のパスポートを確認するようお願いいたします。
「海外安全・パスポート管理促進キャンペーンサイト」
PC版 http://www.kaigai-anzen.net 携帯http://www.kaigai-anzen.net/m
「海外安全ホームページ」
PC版http://www.anzen.mofa.go.jp/ 携帯版http://www.anzen.mofa.go.jp/i/
パスポート A to Z
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/index.html
4 日本へのペットの持ち込みについて
日本においては,動物の種類に応じて所管省庁および輸入制度が異なります。
(1)犬、猫を日本へ輸出するには
犬、猫を日本へ輸出するには、犬等の輸出入検疫規則に基づく手続きが必要です。
詳しくは農林水産省動物検疫所ホームページをご確認下さい。
(http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/import-index.html)
(2)うさぎを日本へ輸出するには
うさぎ(うさぎ目うさぎ科)を日本へ輸出するには、輸出国政府機関発行の証明書が必要です。 さらに、動物検疫所において係留検査が必要となります。
詳しくは農林水産省動物検疫所ホームページをご確認下さい。
(http://www.maff.go.jp/aqs/animal/aq11-4.html)
(3)フェレット、ハムスター、リス、インコ等を日本へ輸出するには
犬、猫、うさぎ等の動物検疫対象動物を除く哺乳類(フェレット等)、齧歯類(ハムスター、リス等)及び鳥類(インコ等)については、厚生労働省検疫所への輸入届出の手続きが必要となります。
詳しくは厚生労働省検疫所ホームページ(http://iaa.keneki.jp/)をご確認ください。
(3)その他
輸出する動物又は植物がワシントン条約の附属書に該当する場合は,輸出国での輸出許可手続きと,日本での輸入手続き(輸入承認,事前確認)が必要です。輸出する動物又は植物がワシントン条約附属書に該当するかどうかを良く確認してください。
詳しくは経済産業省貿易経済協力局貿易管理部ホームページご確認下さい。
(http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/cites/index.html)
<転居届・変更届・帰国届は必ず提出して下さい>
在留届提出後、住所を変更された方は「転居届」、家族の移動等、在留届の記載事項(電話番号、メール・アドレス等)に変更が生じた方は「変更届」、帰国予定の方は「帰国届」を当館に提出して下さい。届出は、当館領事部の窓口、電話(03-9639-3244)、FAX(03-9650-7295)、メール(meljapan@nexnet.net.au)、郵送、また、在留届をオンラインで提出した場合にはオンラインでも可能です。
<在外選挙人名簿にご登録下さい>
海外にお住まいの有権者の皆様が、日本の国政選挙に参加するためには、予め「在外選挙人名簿」に登録することが必要です。「在外選挙制度」は日本人である皆様の権利を守る制度の一つです。登録申請より在外選挙人証の受領まで2~3か月を要しますので、お早めの登録申請手続きをお勧め致します。詳細は当館ホームページをご参照頂くか、当館領事部までお問い合わせ下さい。
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