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25. ワーキングホリデービザと6カ月の就労制限

 ご存知の方がほとんどだと思いますが、ワーキングホリデービザ保持者は、例外的な状況を理由に移民省から事前に許可を得ない限り、一つの雇用主の下で6カ月を越える就労をしてはいけません。文字通り最大6カ月までの就労であれば認められるわけですが、移民省が認めない主なケースを2つご説明したいと思います。


1) 人材派遣

 ワーキングホリデービザ保持者が人材派遣会社の「A社」から派遣され「B社」で6カ月間就労します。「B社」での就労に対する報酬をワーキングホリデービザ保持者に支払うのは派遣元のA社になり、一般的な解釈では、雇用主は「A社」となります。

 この解釈のまま、このワーキングホリデービザ保持者がB社で6カ月間就労した後、別の人材派遣会社の「C社」からの派遣で、再度「B社」で就労を続けた場合はワーキングホリデービザの就労条件に違反してしまいます。

 逆に、上述の「A社」がこのワーキングホリデービザ保持者を別の「D社」に派遣した場合は、「A社」から6カ月以上給料が発生していても、ビザの就労条件に違反することにはなりません。

 なぜなら、ワーキングホリデービザの就労条件では、給料を支払うのが人材派遣会社であっても、ビザ保持者が実際に就労をしている会社が雇用主と解釈されるからです。従って、別の人材派遣会社から派遣されたからといって、同じ派遣先で6カ月以上の就労をすることはできません。


2) 勤務地の移動や職種の変更

 ワーキングホリデービザ保持者が「A社」のパースオフィスで営業職として6カ月間就労します。その後、「A社」のメルボルンオフィスで事務職として6カ月間就労します。場所や職種が変わろうとも、一雇用主の下で6カ月以上就労することになりますので、これはビザの就労条件に違反しています。

 例外的な状況がある場合に限り、ワーキングホリデービザ保持者は移民省に書面で6カ月以上の就労許可を事前に申請することができます。例外的な状況として移民省が挙げる例としては、「裁判中の弁護士」「手術を予定している専門医」「災害復旧作業」などがあります。

 ほかに適切なビザが無い、あるいは、人手不足といった理由は例外的な状況とはみなされず、就労条件に違反すると、最悪の場合はビザがキャンセルされる可能性がありますので十分ご注意ください。



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