外だから見える、これからの日本
在外選挙の制度と手続きについて
在外選挙登録資格
- 満20歳以上で
- 日本国籍を持っていて
- 海外に3ヶ月以上お住まいの方
登録・投票は簡単です
1) 必要書類を準備し申請書に記入、大使館、総領事館窓口で登録申請
準備するもの
1) 旅券 (パスポート)
2) 申請書
3) 居住している事を証明できる書類
2) 3か月後に大使館などから住所確認の連絡を受ける
3) 選挙人証の受取
※申請書や選挙人証が海外・国内を往復するため2・3か月かかります。
※選挙人証受取は郵送又は窓口での受取が選べます。
代理で同居家族を通じた申請も出来ます。
申請者の上記書類と署名入り在外選挙人名簿登録申請書と申出書※、代理の方の旅券をご用意ください。
※領事窓口または総務省のホームページから入手できます。
在外投票は次の3つの方法から選択できます
- 1) 在外公館投票
直接日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所)に出向いて投票する方法。
- 2) 郵便等投票
投票用紙等を請求して、記載の上、登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法。
- 3) 日本国内で投票
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一時帰国した方や帰国直後で転入届を提出して3ヶ月未満の方は、日本国内でも投票できます。
外務省
平成22年5月に憲法改正国民投票法が施行されました。在外選挙人証をお持ち の方は国民投票にも投票できます。
詳しくは、在メルボルン総領事館 TEL: (03) 9679-4510 Mail: meljapan@mb.mofa.go.jp
まで、または 「外務省 在外選挙」で検索してください。