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在外選挙の制度と手続きについて

在外選挙登録資格

  1. 満20歳以上で
  2. 日本国籍を持っていて
  3. 海外に3ヶ月以上お住まいの方

 

 

登録・投票は簡単です

1) 必要書類を準備し申請書に記入、大使館、総領事館窓口で登録申請

準備するもの

     1) 旅券 (パスポート)
     2) 申請書
     3) 居住している事を証明できる書類

 

2) 3か月後に大使館などから住所確認の連絡を受ける

         

3) 選挙人証の受取

       

         ※申請書や選挙人証が海外・国内を往復するため2・3か月かかります。

         ※選挙人証受取は郵送又は窓口での受取が選べます。

 

代理で同居家族を通じた申請も出来ます。

        

        申請者の上記書類と署名入り在外選挙人名簿登録申請書と申出書※、代理の方の旅券をご用意ください。

        ※領事窓口または総務省のホームページから入手できます。

 

在外投票は次の3つの方法から選択できます

 

1) 在外公館投票
直接日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所)に出向いて投票する方法。
2) 郵便等投票
        投票用紙等を請求して、記載の上、登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法。
3) 日本国内で投票
             一時帰国した方や帰国直後で転入届を提出して3ヶ月未満の方は、日本国内でも投票できます。

 

説明書のダウンロード

 

外務省

平成22年5月に憲法改正国民投票法が施行されました。在外選挙人証をお持ち の方は国民投票にも投票できます。

 

詳しくは、在メルボルン総領事館  TEL: (03) 9679-4510  Mail: meljapan@mb.mofa.go.jp

 

まで、または 「外務省 在外選挙」で検索してください。

 

 

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